■ カレンダー
10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■ 最新TB
■ プロフィール
HN:
-
性別:
非公開
自己紹介:
2005年3月 大学院修士課程医療薬学専攻(臨床薬学)修了
2005年8月 渡米、カンザス大学Pre-Pharmacy課程編入
2006年8月 カンザス大学薬学部Doctor of Pharmacy課程入学
2010年5月 卒業、Doctor of Pharmacy Degree 取得
2010年6月 ペンシルベニア州フィラデルフィアの大学病院にてPharmacy Practice Residentとして勤務
2005年8月 渡米、カンザス大学Pre-Pharmacy課程編入
2006年8月 カンザス大学薬学部Doctor of Pharmacy課程入学
2010年5月 卒業、Doctor of Pharmacy Degree 取得
2010年6月 ペンシルベニア州フィラデルフィアの大学病院にてPharmacy Practice Residentとして勤務
■ ブログ内検索
■ アーカイブ
■ カウンター
■ アクセス解析
最新CM
[06/20 梅]
[02/12 Hawkeye]
[12/12 もも]
[09/24 Hawkeye]
[08/18 Miyuki]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今学期に履修している科目の中で、一番ついていけるか不安だったこの科目。
「英語で薬事法規を学ぶなんて難しそう!」
という理由からでした。去年までのカリキュラムでは、法律関連は5年生で受講していたようなのですが、今年から3年生で週に一度履修することになりました。というのも、インターンとして薬局で既に働いている学生も多いのと、州の法律とFederalの法律の両方が複雑に絡んでいて一度に全て習うと混乱するということが理由としてあったようです。
例えば、Controlled Substances。 モルヒネなどの麻薬や、ベンゾジアゼピン系などの向精神薬が含まれているので、アメリカ版の麻薬・向精神薬取締法と言えると思います。Federalの法律ではこれらの薬剤を含む処方箋は最低2年間薬局で保管しなければならないとなっているのですが、カンザス州の法律では5年間です。したがって、カンザス州内にある薬局では5年間の保管が義務付けられています。混乱しやすいのは、薬学部卒業後、薬剤師になるために受験する試験も、州の試験と国の試験と二つあり、両者で答えが異なる場合があるようです。なので毎回Federal Lawでは○○だけどState Lawでは××という風に習いました。
秋休み前までにこの法律の授業は終わり、今はトピックスがEthicsに移りました。今度も別の意味で難しいです。なぜ、どのような点が倫理的に問題なのか、ということを論理的に説明しなければならないので、他の授業よりも言葉の壁を感じてしまいます。
PR
この記事にコメントする
Re:無題
やっさんへ
コメント第一号ありがとう!!
やっさんもお仕事がんばって!
コメント第一号ありがとう!!
やっさんもお仕事がんばって!
Re:匿名って
そうなんだよね。難しいよね。
日本では予防接種の練習は無理だよ・・・。だって私のインターンの免許ってカンザスでしか有効じゃないから・・・。でも、来年はカンザスまで是非、受けに来てください☆
>難しいね。でも匿名になるようにがんばって書こうと思います。わたしにもインフルエンザのワクチン打って欲しいな~。練習台にしていいよ☆
日本では予防接種の練習は無理だよ・・・。だって私のインターンの免許ってカンザスでしか有効じゃないから・・・。でも、来年はカンザスまで是非、受けに来てください☆
>難しいね。でも匿名になるようにがんばって書こうと思います。わたしにもインフルエンザのワクチン打って欲しいな~。練習台にしていいよ☆